海外のアーティストを日本に招聘して
公演を行う場合は、会場の規模や集客数、公演の種類によって
ビザをアーティストに発給しなければなりません。
ビザ取得には費用もかかりますし、
申請者が何度か入国管理事務所に赴いて手続きをする必要があります。
そのため個人でカンテレアーティストを日本に招いて、
演奏会やワークショップなどを開催することは難しいです。
カンテレ友の会でも
そういった法的手続きが難しく複雑なことから
友の会として演奏家を招聘することはできないと判断しております。
また、正式な興行ビザや芸術ビザのない演奏者に
収益を払うことは違法になりますし、
そもそも彼らに仕事をさせてはいけません。
文化交流という名目で行事を企画し
アーティストに収益を支払わない場合も
文化活動ビザが必要です。
アーティストには謝金を渡さないので
観光ビザでもいい、ということはありません。
今後フィンランドからアーティストを招いての
演奏会やワークショップをお考えの方は
専門の法律事務所などにご相談ください。
手続きを踏まずに、
アーティストに迷惑をかけてしまうことがあってはなりません。
また、不法に海外アーティストの公演やワークショップを開催した場合
懲役刑、もしくは罰金刑が課せられます。
ただ、「こういう条件なら可能」とか「こういう場合は可能」という、
認可が下りる場合もあるようですので
詳細は出入国管理庁にお問い合わせください。