第1章 総則
(名称)
第1条
本会は日本カンテレ友の会(以下、「本会」)という。
(目的)
第2条
本会は、カンテレの奏者と愛好者らの交流や連携を促進し、カンテレ音楽に好しみ・演奏する場づくりの支援やカンテレに関する情報発信などの活動を通じて、日本においてカンテレの世界を発展させることを目的とする。
(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- カンテレの演奏会、交流会等を主催・共催・後援等すること。
- カンテレに関する音楽、情報等を提供すること。
- カンテレに関する広報活動を行うこと。
- カンテレの楽器、楽譜の提供、楽器の維持管理などに関する活動を行うこと。
- 前条の目的を達成するために必要な支援を行うこと。
(所在地)
第4条
本会は、本部を日本国内に設置し、その連絡先を付則第2条とする。また、便宜の地に支部を置くことができる。
第2章 会員
(種別)
第5条
本会の会員は、前条の目的に賛同する者で、入会手続きを経た個人および法人とする。種別は以下のとおりとする。
正会員
〔個人会員〕本会の目的に賛同し、入会した個人。
〔法人会員〕本会の目的に賛同し、入会した法人。
(入会)
第6条
本会に入会しようとする者は入会申込書に、所定の入会金を添えて申し込むものとする。
(入会金及び会費)
第7条
会員は年次総会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
正会員
〔個人会員〕入会金1千円 会費 1千円。
〔法人会員〕入会金1千円 会費 3千円。
なお、国外に在住する会員の会費は免除する。
既納の入会金、会費およびその他の拠出金は返還しない。
(会員資格の喪失)
第8条
会員は、次の場合、資格を失う。
- 退会届を提出した時。
- 継続して1年以上会費を滞納した時。
- 除名された時。
(退会)
第9条
会員は会長が別に定める退会届を提出し、任意に退会することができる。
(除名)
第10条
会員が本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした時は、役員会の議決により、この会員を除名することができる。
第3章 役員
(役員の種類)
第11条
本会には、次の役員を置く。
- 会長1名
- 副会長2名以上
- 会計 1名以上
- 事務局長1名
- 監事1人以上
(役員に選任)
第12条
- 役員は総会において選任する。
- 会長、副会長、監事は役員の互選による。
- 監事は会長、副会長と兼ねることができない。
(職務)
第13条
- 会長は本会を代表し、その業務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故があった時はその職務を代行する。
- 会長は役員会を構成し、規約の定め及び役員会の決議に基づいて本会の業務を執行する。
- 会計は、本会の財産を適正に処理し管理する。
- 事務局長は、本会全体の事務を統括する。
- 監事は次の職務を行う。
(1)本会の業務執行や財産状況を監査すること。
(2)監査の結果、不正な事実等があると認めた場合には会長にその旨を報告した上で、総会を招集する等により、会員に報告する。
(任期)
第14条
- 役員の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。
- 前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されるまでは任期を伸長する。
- 補欠または増員のために任期途中で就任した役員がある時は、その役員の任期は前任者または現任者の任期の残存期間とする。
(退任・解任)
第15条
役員が各号に該当する時は総会の議決により、退任・解任することができる。
- 健康上の問題など都合により職務の遂行が困難と認められる時。
- 職務上の義務違反、その他役員として相応しくない行為があった時。
(準役員)
第16条
役員を補佐して特定のタスクを担当する会員を準役員として役員会が任命することができる。準役員の任命は、総会において報告するものとする。
(事務局)
第17条
本会は、事務局を東京地区または北海道地区に置く。事務局員(以降、スタッフと呼ぶ)に就く会員は、役員会が任命することができる。スタッフの任命は、総会において報告するものとする。
第4章 総会
(種別)
第18条
本会の総会は年次総会および臨時総会の二種類とする。
(構成)
第19条
総会は個人会員及び法人会員をもって構成する。個人会員と法人会員の表決権は平等とする。
総会の議長は、会長または会長が指名した者がこれを行う。
(権限)
第20条
総会は以下の事項について決議する。
- 当年度の事業計画及び収支予算の決定、変更
- 旧年度の事業報告及び収支決算の承認
- 役員の選任および解任
- 規約の変更(入会金及び会費の金額の変更を含む)
- 解散
- その他運営に関する事項
(開催)
第21条
年次総会は毎事業年度終了後、二ヵ月以内に開催する。ただし、やむをえない事情がある場合は、三か月以内とする。
第22条
臨時総会は次の各号の一つに該当する場合に開催する。
- 役員会が必要と認め、請求した時。
- 会員の総数の10分の1以上が書面で臨時総会を請求した時。
- 監事が第13条4項により召集を求めた時。
(議決)
第23条
- 会員総数の2分の1以上の出席を要する。欠席する会員は、書面による表決、委任状により表決をすることができる。
その場合の欠席した会員は、出席した者とみなす。 - 可否同数の時は、会長の決するところによる。
- 会員の出席が困難な事情が生じた場合は、書面による総会を開催することができる。
第5章 役員会
(構成)
第24条
役員会は役員をもって構成する。次の各号の一つに該当する場合に、会長が召集し開催する。
- 会長が必要と認めた時、または副会長からの開催請求を会長が認めた時。
- 監事からの召集の請求があった時
(権限)
第25条
役員会はこの規約に定める事項の他、次のことを定める。
- 総会に付議すべき事項
- その他総会の決議を要しない会の執行に関すること。
(議決)
第26条
役員会は、次の各号の一つに該当する場合に、議決する。
- 役員会の議事は役員総数の過半数をもって決する。やむを得ない事由により役員会を欠席する役員は、書面により表決することができる。
- 可否同数の場合は議長の決するところによる。
第6章 会計
(資産の構成)
第27条
本会の資産は入会金、会費、事業に伴う収入などで構成する。
(会計年度)
第28条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第7章 解散
(解散)
第29条
本会は、総会に出席した会員の3分の2以上の議決により、解散する。
(残余財産の帰属)
第30条
本会が解散した時に残存する財産は総会の決議により、本会類似の活動にあてるものとする。
第8章 規約改正
(規約の改正)
第31条
本会が規約を変更する場合は、総会に出席した会員の3分の2以上の議決を要する。
※上記のほか「附則」有。